【1】労働者と労働組合
(労働者のための労働者の自主的な団体)
労働組合は、労働条件の維持改善をおもな目的としてつくられた、労働者による、労働者のための、労働者の自主的な団体です。
(職種や雇用形態に関係なく加入できる労働組合)
ちば合同労働組合は、職種や産業などの働き先の違いや、正規・非正規などの雇用形態には関係なく、働く人なら誰でも個人で加入できる労働組合です。不当な解雇や残業代の未払い、不安定雇用や偽装請負、安全問題など、職場の問題を解決し、働く者の権利や誇りを守るために職場に労働組合をつくります。
(地域を団結の場に)
ちば合同労働組合は、いわゆる企業内労働組合とは違って、企業の中だけではなく地域を団結の場として組織された地区労型の合同労働組合です。企業の枠を超えて、どんな職場にも労働組合をつくることができる地域一般合同労働組合です。
(団体交渉やストライキも)
労働基準監督署や労働局は、法律違反の摘発・取り締まりを行う行政機関なので、個々の労働問題への直接的な対応は弱い面もあります。労働組合に加入すれば、会社に団体交渉を申し入れ、交渉によって(ときには抗議行動やストライキによって)、解雇や残業代未払いなどの労働問題の解決を図ることもできます。
(代行することはできません)
ただ、労働組合は、弁護士のように、あなたに代わって労働問題の交渉を引き受けるところではありません。労働組合は、労働者による、労働者のための、労働者の自主的な団体です。問題に取り組むのは、あなた自身です。ちば合同労働組合があなたに代行してすべてを行うことはできません。
労働者自身が考え、行動することによって、職場の労働問題は初めて真に解決する道が開けます。あなた自身の問題に立ち向かう気持ちと労働組合の力が相乗効果を起こすことが問題を解決する力になります。
労働者自身が考え、行動することによって、職場の労働問題は初めて真に解決する道が開けます。あなた自身の問題に立ち向かう気持ちと労働組合の力が相乗効果を起こすことが問題を解決する力になります。
(職場に団結と労働組合を)
ちば合同労働組合は、企業内労働組合とは違って、どんな職場にも労働組合をつくることができる地域一般合同労働組合です。職場全体にかかわる問題については、職場で多数派を形成し、労働組合(支部・分会)の結成に結びつけ、労働者の団結の力によって大きな力を生み出していきます。
【2】ちば合同労組の考え方
(労働組合の後退の歴史)
「いつ失業するのか」「賃金などの労働条件が悪くなる一方」「自分の親のように結婚して家族をもってマイホームなんて考えられない」「子どもの将来や老後の不安も増すばかり」
――この十数年、こうした思いをもつ人は増えています。しかし、こうした状況になったのは、それなりの理由と原因があります。それがわかれば反撃も可能です。さまざまな理由や原因があげられると思いますが、私たちは、大きな要因として労働組合の後退があると考えています。
――この十数年、こうした思いをもつ人は増えています。しかし、こうした状況になったのは、それなりの理由と原因があります。それがわかれば反撃も可能です。さまざまな理由や原因があげられると思いますが、私たちは、大きな要因として労働組合の後退があると考えています。
(労働組合は身近な存在!?)
一世代前まで、労働組合は私たち労働者にとって、もっと身近な存在でした。春闘の時期には労働組合が大幅賃上げを要求してたたかいました。街中の工場や職場に赤旗がひるがえり、ストライキが行われました。公務員もストを行いました。現在の民間準拠型の公務員賃金も、1964年の全国的なストライキを背景に当時の池田首相と合意したものです。労働組合にはそれだけの力がありました。
しかし、21世紀に入って10年あまり、労働組合の組織率は20%を割り込み、労働組合があったとしても企業や経営者とまったく変わらない立場の労働組合ばかりです。リストラや賃下げ、非正規雇用への置き換えもすべて経営者の言いなりです。
しかし、21世紀に入って10年あまり、労働組合の組織率は20%を割り込み、労働組合があったとしても企業や経営者とまったく変わらない立場の労働組合ばかりです。リストラや賃下げ、非正規雇用への置き換えもすべて経営者の言いなりです。
(労働組合の復権が始まっている)
もはや労働組合の存在意義はそのようなものなのでしょうか?
いま世界を見渡せば、ギリシャ―欧州、米国、中国……世界中でストライキが頻繁に起きて、労働者は団結して経営者や政府とたたかっています。資本主義の歴史的危機の中で労働組合の復権がはじまっています。日本の戦後の歴史をみても、やはり、労働者が団結して対抗することほど、政府や資本家にとって恐ろしいものはないのです。
いま世界を見渡せば、ギリシャ―欧州、米国、中国……世界中でストライキが頻繁に起きて、労働者は団結して経営者や政府とたたかっています。資本主義の歴史的危機の中で労働組合の復権がはじまっています。日本の戦後の歴史をみても、やはり、労働者が団結して対抗することほど、政府や資本家にとって恐ろしいものはないのです。
(労働組合の考え方をしっかり持つ)
これからの時代はどう進むのか。労働組合はなんのためにあるのか。労働組合の考え方をしっかり持つこと大切です。
労働組合は、労働者が団結してたたかうための自主的な組織です。いま世界的な資本主義の危機のなかで、労働者はますます酷使され、モノのように使い捨てにされ、権利や尊厳が踏みにじられています。
労働組合は、もともと18世紀の産業革命の過酷な状況のなかから生まれてきたものです。いま、時代が150~200年くらい戻ったような新自由主義が跋扈し、資本主義の勃興期のような血も涙もない搾取と収奪が世界的に繰り広げられています。
労働組合は、労働者が団結してたたかうための自主的な組織です。いま世界的な資本主義の危機のなかで、労働者はますます酷使され、モノのように使い捨てにされ、権利や尊厳が踏みにじられています。
労働組合は、もともと18世紀の産業革命の過酷な状況のなかから生まれてきたものです。いま、時代が150~200年くらい戻ったような新自由主義が跋扈し、資本主義の勃興期のような血も涙もない搾取と収奪が世界的に繰り広げられています。
(新自由主義とは何か)
新自由主義とは、市場原理主義(弱肉強食)の思想にもとづく、福祉や公共サービスの縮小、公的部門の民営化、経済の規制緩和による競争促進、労働者保護政策の撤廃などを、政府が積極的に推進することです。その結果、雇用や労働の破壊が著しく進んでいます。
(労働組合と団結は労働者の武器)
こんな時代だからこそ、労働組合をその原点に返ってよみがえらせることが必要です。労働組合は労働者が団結してたたかうための武器であることを何よりも明確にしなければならないと考えています。
(団結権・団体交渉権・団体行動権)
日本国憲法は28条で労働組合の存在を保障し、団結権・団体交渉権・団体行動(争議)権の労働三権を明記しています。ストライキも憲法で認められています。争議のときの刑事免責・民事免責も法律に明記されています。こういうことが認められているのは労働組合だけです。
ところが、その労働組合の存在感が薄れ、大半の労働組合が会社側に身を置いてしまっています。労働組合の現状の変革が求められています。いまこそ、労働組合の存在がとても重要です。時代の最前線に登場するときです。
ところが、その労働組合の存在感が薄れ、大半の労働組合が会社側に身を置いてしまっています。労働組合の現状の変革が求められています。いまこそ、労働組合の存在がとても重要です。時代の最前線に登場するときです。
(労働組合の機能)
労働組合には、企業内・職種別・産業別・地域別・全国とさまざまな組織形態がありますが、どんな労働組合も、職場が基礎です。職場に労働組合の支部や分会を組織し、執行委員会を形成し、そこを中心にしてたたかいを展開することが必要です。要求を掲げ、団体交渉を行い、さまざま闘争を行い、要求を貫徹する――労働組合はそういう機能をもっているのです。
(地域のみんなで取り組む)
ちば合同労働組合は、地域一般合同労働組合の特性を生かして、地域での運動を重視して組織化を行っています。千葉県内で働く労働者が多数あつまって地域的な労働運動を展開し、どこかの職場で何か問題が起こったら、地域の仲間がみんなで応援に行くという関係をつくっていきます。
(企業を超えた地域の団結)
地域合同労組は、大企業のみならず中小零細企業も対象です。企業規模を超えた組合組織を形成することによって、当該職場での力関係を地域的に逆転することもできます。
(広く門戸を開いた労働組合)
ちば合同労働組合は、地域社会を組織対象として職場・業種・職場の違い、あるいは雇用・就労形態の違いを超えて、同じ労働組合の仲間として団結・連帯して取り組みます。地域的な共通性だけではなく、産業的な共通性、職種的な共通性などを活かし、柔軟な組織形態や方針をもち、個人・職場のグループを問わず、広く門戸を開いた労働組合です。
(労働者の強みは数が多いこと)
労働者の強みは、数が多いことです。経営者や管理職がなんと言おうが、実際に職場を動かしているのは労働者です。労働者が団結した場合には、職場をストップさせることもできます。労働者が働かなければ会社は1円たりとも利潤を生み出すことはできません。
ちば合同労働組合は、地域の中から労働組合を復権する志を大切にします。
ちば合同労働組合は、地域の中から労働組合を復権する志を大切にします。
【3】労働組合の活動
(労働組合の結成)
労働組合の結成は、使用者の承認を得る必要もなければ、どこかの役所に届け出る必要もありません。とはいえ、労働組合の結成を歓迎する経営者はまず存在しません。そこで労働組合の結成にあたっては慎重に、できるだけ十分な準備が必要です。
労働組合結成の流れは、次のようになります。
労働組合結成の流れは、次のようになります。
(1)仲間・有志による結成準備会
職場の中で信頼しあえる仲間で組合結成準備会をつくる。準備会メンバーで①労働組合や労働法についての学習、②職場の労働条件や会社の実情について情報収集、③役割分担を決めます。
職場の労働条件の実態や労働者の意識・人間関係を把握し、さらに世間一般や法律ではどうなっているのかを調べます。労働組合結成の基礎的資料になり、団体交渉における重要な資料にもなります。面談やアンケートなども活用します。
職場の労働条件の実態や労働者の意識・人間関係を把握し、さらに世間一般や法律ではどうなっているのかを調べます。労働組合結成の基礎的資料になり、団体交渉における重要な資料にもなります。面談やアンケートなども活用します。
(2)加入の呼びかけ、組合規約案作成、結成大会の準備
仲間が増えたら大会の日時場所などを決め、結成大会を準備します。加入見込み者に呼びかけ、組合加入の組織化を行います。組合規約案の作成や要求などの具体的な調査・検討・集約を進めます。
準備会で、最も重要な任務は組合加入の呼びかけです。可能な限り多くの人が組合に加入するのが望ましいですが、結成前は表だって呼びかけができない難しさもあります。準備会で慎重に検討し、準備会メンバーの共通の認識や知識などを持って活動していくことが大切です。
結成大会の直前(公然化と同時)に結成趣意書を職場の全労働者に配布して、組合加入を促すこともあります。この場合は、使用者側に結成の動きを察知される可能性が大きいため、十分に注意して行動することが大切です。
準備会で、最も重要な任務は組合加入の呼びかけです。可能な限り多くの人が組合に加入するのが望ましいですが、結成前は表だって呼びかけができない難しさもあります。準備会で慎重に検討し、準備会メンバーの共通の認識や知識などを持って活動していくことが大切です。
結成大会の直前(公然化と同時)に結成趣意書を職場の全労働者に配布して、組合加入を促すこともあります。この場合は、使用者側に結成の動きを察知される可能性が大きいため、十分に注意して行動することが大切です。
(3)結成大会と公然化
職場全体に労働組合の結成を明らかにすると同時に、使用者側に対しては、それまでの「使用者v.s.個々の労働者」という個別的な労使関係ではなく、「使用者v.s.労働組合」という集団的な労使関係になったことを宣言します。
2人以上の労働者が参加すれば労働組合として結成できますが、労働組合としての力量を持つために、時には長い時間をかけて準備会活動を進めることもあります。
結成大会は、結成に至る経過の報告、結成宣言・組合規約の採択、運動方針の決定、役員選挙などを行います。
2人以上の労働者が参加すれば労働組合として結成できますが、労働組合としての力量を持つために、時には長い時間をかけて準備会活動を進めることもあります。
結成大会は、結成に至る経過の報告、結成宣言・組合規約の採択、運動方針の決定、役員選挙などを行います。
(4)結成通告・要求提出・申し入れ行動など
組合結成のあと、直ちに使用者に結成通告するとともに要求書などを提出し、一気に組合活動を軌道に乗せる場合と、組合の力がまだ弱いと考えられる場合はしばらく非公然で進め、機会をとらえて公然化する場合があります。結成通知は、通常は、文書で社長あてに行います。
労働条件などについて職場討議を積み重ね、要求をまとめ、職場闘争の考え方や団体交渉の方針を組み立てます。組合員や職場の多くの労働者が最も切実に感じているテーマや要求を中心に取り上げていくことが大切です。組合員・労働者の誇りや団結、信頼感を強める方向で考えます。
労働条件などについて職場討議を積み重ね、要求をまとめ、職場闘争の考え方や団体交渉の方針を組み立てます。組合員や職場の多くの労働者が最も切実に感じているテーマや要求を中心に取り上げていくことが大切です。組合員・労働者の誇りや団結、信頼感を強める方向で考えます。
(5)団体交渉
団体交渉は、会社と労働者が対等な立場で労働組合の要求について話し合う場です。使用者は、正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません(労働組合法第7条2号)。また、使用者は、単に交渉に応じるだけでなく、要求を検討し、受け入れられなければその根拠を示すなど、誠実に対応しなければなりません。
次の例は、団体交渉を拒否する理由とは認められません。
①組合員の名簿や規約などを提出せよ(組合への内部干渉)
②組合の要求が過大である(過大かどうかは団体交渉の中で話し合って解決すべき問題)
③忙しくて交渉する時間がない(拒否の理由にはならない。別の日時を提案するなど誠意ある対応が必要)
④従業員以外の者が交渉に参加している(交渉委員に誰を選ぶかは組合の問題、組合員以外でも組合の依頼を受ければ団体交渉の権限はある)
⑤組合員や役員は従業員でなければだめ(組合員の範囲は、組合自身が自主的に決める問題)
⑥人事権や経営権は団体交渉の対象にならない(労働条件や組合の活動に関わるものは団体交渉の対象)
⑦出席人数を制限(人数について法律の定めはない。労使で話し合って決める問題)
②組合の要求が過大である(過大かどうかは団体交渉の中で話し合って解決すべき問題)
③忙しくて交渉する時間がない(拒否の理由にはならない。別の日時を提案するなど誠意ある対応が必要)
④従業員以外の者が交渉に参加している(交渉委員に誰を選ぶかは組合の問題、組合員以外でも組合の依頼を受ければ団体交渉の権限はある)
⑤組合員や役員は従業員でなければだめ(組合員の範囲は、組合自身が自主的に決める問題)
⑥人事権や経営権は団体交渉の対象にならない(労働条件や組合の活動に関わるものは団体交渉の対象)
⑦出席人数を制限(人数について法律の定めはない。労使で話し合って決める問題)
(6)労働協約・争議行為(ストライキ)・不当労働行為
労使の意見が一致し、これを書面にして双方が署名または記名押印したものが労働協約です。労働協約は、労働契約や就業規則より優先して適用されます。
争議行為(ストライキ)は、憲法第28条で認められた労働組合の正当な活動です。争議行為の目的及び手段・方法が正当であれば、刑事上の処罰も免責され(労働組合法第1条第2項)、また民事上の責任(損害賠償)も免責されます(労働組合法第8条)。
不当労働行為とは、使用者が団結権を侵害する行為であり、労働組合の正当な活動を使用者が不当に侵害することです。正当な理由なく団体交渉を拒否したり、組合活動を行ったことを理由に労働者を解雇したり不利益な扱いをするなどの不当労働行為が行われた時は、労働委員会で救済の申し立てをすることができます。不当労働行為があったと認められれば、労働委員会は、使用者に対して、「解雇を撤回しなさい」「組合への介入をしてはならない」などと命令することができます。
争議行為(ストライキ)は、憲法第28条で認められた労働組合の正当な活動です。争議行為の目的及び手段・方法が正当であれば、刑事上の処罰も免責され(労働組合法第1条第2項)、また民事上の責任(損害賠償)も免責されます(労働組合法第8条)。
不当労働行為とは、使用者が団結権を侵害する行為であり、労働組合の正当な活動を使用者が不当に侵害することです。正当な理由なく団体交渉を拒否したり、組合活動を行ったことを理由に労働者を解雇したり不利益な扱いをするなどの不当労働行為が行われた時は、労働委員会で救済の申し立てをすることができます。不当労働行為があったと認められれば、労働委員会は、使用者に対して、「解雇を撤回しなさい」「組合への介入をしてはならない」などと命令することができます。
(7)日常活動
労働組合の活動は職場における日常活動が基本です。執行委員会などの各種会議を定期的に開催し、報告や提案などの議題を整理し、きちんと討議することが大切です。また組合員や職場の声に耳を傾け、職場の声の共有化や組合の活動・方針などを宣伝するためにニュースなどを発行します。
職場の労働者の団結を強化することが団体交渉などの力になります。学習活動やレクリエーション活動なども行います。
同時に個々の職場の問題だけでなく、地域全体の労働者の立場に立つことも忘れてはなりません。他の職場の闘いなどへの支援・連帯や、労働法の改悪や戦争反対などの政治問題なども積極的に取り組みます。
職場の労働者の団結を強化することが団体交渉などの力になります。学習活動やレクリエーション活動なども行います。
同時に個々の職場の問題だけでなく、地域全体の労働者の立場に立つことも忘れてはなりません。他の職場の闘いなどへの支援・連帯や、労働法の改悪や戦争反対などの政治問題なども積極的に取り組みます。
※組合づくりの相談は「ちば合同労働組合」へ
実際に、職場に労働組合をつくるのは難しいと思われる方が多いと思います。初めての経験でどうしたらよいか分からず不安を感じます。しかし、労働組合の必要性の認識と労働者の熱意があれば、労働組合をつくることはできます。もちろん労働組合をつくるためには、それなりの経験や知識があるにこしたことはありません。
ちば合同労働組合は、あなたと一緒に職場に組合をつくります。
ちば合同労働組合は、あなたと一緒に職場に組合をつくります。
【4】労働問題は、一人で悩まず相談
相談は電話やメールでもお受けしています。ですが電話やメールでは相談のやりとりに限界があります。やはり、本人が事務所へ来所していただくのが一番です。電話で日時を予約したうえで事務所に直接来所してください。もちろん相談日以外でも対応しています。事務所への来所が難しい場合は、スタッフが出向くことも可能です。
一人で悩んだり、一人で問題に立ち向かうのは大変です。問題が起きたらまずは相談してください。緊急で重大な事態が起きたら、電話だけでもしてください。あなたの都合に合わせて対応します。
もちろん相談者の秘密はしっかり守り、本人の意思を尊重します。相談したことが会社にわかることはありません。また労働組合に加入しても、必要がなければ会社にも通知しません。相談しただけで問題になることはありません。
一人で悩んだり、一人で問題に立ち向かうのは大変です。問題が起きたらまずは相談してください。緊急で重大な事態が起きたら、電話だけでもしてください。あなたの都合に合わせて対応します。
もちろん相談者の秘密はしっかり守り、本人の意思を尊重します。相談したことが会社にわかることはありません。また労働組合に加入しても、必要がなければ会社にも通知しません。相談しただけで問題になることはありません。
◎面談での相談を希望される方
①ちば合同労働組合に電話をかけ「相談したい」旨を伝える
電話043-225-2207
電話043-225-2207
②以下の項目を伝えてください
ⅰあなたの雇用形態
例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
ⅱあなたが住んでいる地域
ⅲあなたが職場で抱えている問題の種類
例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
メンタルヘルスなど
ⅳあなたの氏名、連絡先(携帯電話や自宅番号など)、勤務先
ⅰあなたの雇用形態
例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
ⅱあなたが住んでいる地域
ⅲあなたが職場で抱えている問題の種類
例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
メンタルヘルスなど
ⅳあなたの氏名、連絡先(携帯電話や自宅番号など)、勤務先
③面談の予約を取る。定例相談日は金曜日の午後7時から午後10時まで。土曜日・日曜日は、事前予約の上、午前10時~午後10時です。緊急時には、あなたの都合に合わせます。あなたの電話を受けたスタッフの名前を確認しておく。予約をキャンセルする場合には、必ず連絡をしてください。
④職場で同じ問題を抱えている同僚がいれば、誘ってみる。
⑤重要書類を持参する
例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
会社とやり取りした記録(メールやメモ)など
例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
会社とやり取りした記録(メールやメモ)など
◎電話・メールでの相談を希望される方
①ちば合同労働組合に電話をかけ「電話で相談したい」旨を伝える
電話043-225-2207
電話043-225-2207
②以下の項目を伝えてください
ⅰあなたの雇用形態
例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
ⅰあなたの雇用形態
例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
ⅱあなたが抱えている問題の種類
例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
メンタルヘルスなど
例:解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
メンタルヘルスなど
ⅲ手元に重要書類を用意する
例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
会社とやり取りした記録(メールやメモ)など
例:求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
会社とやり取りした記録(メールやメモ)など
※メールでの相談は、上記の相談要領を参考にして、簡潔にお書き下さい。
(メールアドレス)chiba_goudou@yahoo.co.jp
(メールアドレス)chiba_goudou@yahoo.co.jp
【5】職場に労働組合(分会)を
仲間の解雇を撤回させるために組合をつくり有期雇用やめさせ一律の賃上げもかちとった
(物流倉庫M分会)
私たちがA分会を結成して数年となります。A分会の出発点は、組合員のBさんが「上司の指示に異議を唱えた」ことを理由に解雇通知を受けたことがきっかけでした。
ちば合同労組として解雇撤回を求めて闘いを開始し、団体交渉の中で偽装請負を暴き、ついには解雇を撤回させて原職復帰を果たしました。その中で3カ月の有期雇用を期間の定めのない雇用にさせることもできました。
ちば合同労組として解雇撤回を求めて闘いを開始し、団体交渉の中で偽装請負を暴き、ついには解雇を撤回させて原職復帰を果たしました。その中で3カ月の有期雇用を期間の定めのない雇用にさせることもできました。
◎偽装請負との粘り強いたたかい
その後は、「偽装請負の是正」と称して労働者に負担だけを強いる請負会社に対して、長期にわたる粘り強い闘いを開始しました。
「この仕事のこのやり方では偽装請負になります」と作業の手を止めて上司を追及しました。しかし、「偽装請負の是正」が実際には現場労働者の無理な異動や仕事の負担増となって、まわりから「そんな時間があるならちゃんと仕事をしろ」と言われることもありました。労働者の間の分断をなかなか打ち破れず苦闘の連続でした。
「この仕事のこのやり方では偽装請負になります」と作業の手を止めて上司を追及しました。しかし、「偽装請負の是正」が実際には現場労働者の無理な異動や仕事の負担増となって、まわりから「そんな時間があるならちゃんと仕事をしろ」と言われることもありました。労働者の間の分断をなかなか打ち破れず苦闘の連続でした。
◎職場でビラやアンケート
転機となったのは就業規則の改定にあたっての労働者代表選挙でした。
初めて職場アンケートを行いました。組合として何をめぐって使用者とケンカしているのかを示すことができました。それをきっかけに労働者の中からの組合への反発や攻撃もなくなりました。
数年にわたる苦闘の中で、職場の同僚から相談をもちかけられたり、上司ぬきの飲み会をやれるようにもなりました。
団交にあたって、職場でビラを配り、アンケートを行うようになりました。職場の意見を集約し、労働組合の側が現場を把握することで会社に対して対抗関係をつくりだしました。これが団交の場での分会の迫力をつくっています。備品なども実際にそろえさせることもできました。
この間の団交で2年連続で賃上げをかちとることができました。特に今年4月には、一律賃上げをかちとりました。昨年は、勤続年数で賃上げ額に差がありましたが、これを打破することができました。
初めて職場アンケートを行いました。組合として何をめぐって使用者とケンカしているのかを示すことができました。それをきっかけに労働者の中からの組合への反発や攻撃もなくなりました。
数年にわたる苦闘の中で、職場の同僚から相談をもちかけられたり、上司ぬきの飲み会をやれるようにもなりました。
団交にあたって、職場でビラを配り、アンケートを行うようになりました。職場の意見を集約し、労働組合の側が現場を把握することで会社に対して対抗関係をつくりだしました。これが団交の場での分会の迫力をつくっています。備品なども実際にそろえさせることもできました。
この間の団交で2年連続で賃上げをかちとることができました。特に今年4月には、一律賃上げをかちとりました。昨年は、勤続年数で賃上げ額に差がありましたが、これを打破することができました。
◎分会活動を通して実感したこと
私たちA分会は、こういう分会活動を通して、自分たち労働者が世の中や職場を回しているという実感をもってきました。私たちの労働は、一生懸命にがんばっても低賃金で評価され、現場の仕事をちゃんとわかっていない上司に仕切られ、プライドが傷つくことも多いです。
まわりの労働者の意識としても、世の中を労働者が回しているって実感がないので、会社に貢献してアイデンティティを保とうとする現状があります。仕事に誇りをもてるような分会活動をしたいです。職場の労働者に思っていることを素直に話し、たとえケンカになっても最終的に分かり合えればとてもうれしい。
まわりの労働者の意識としても、世の中を労働者が回しているって実感がないので、会社に貢献してアイデンティティを保とうとする現状があります。仕事に誇りをもてるような分会活動をしたいです。職場の労働者に思っていることを素直に話し、たとえケンカになっても最終的に分かり合えればとてもうれしい。
◎「労働組合でこんなことができる」
同僚がパワハラや自主退職で職場を離れたことも何度もありました。職場のみんなでおかしいって言えたらと思います。こういうことを繰り返したくないから職場に労働組合(分会)をつくったのです。
自分たちが「労働組合でこんなことができる」ことを身体をはって示すなかで、個々の労働者がバラバラに会社とケンカしているのを、ひとつの大きな力にしたいと思っています。
ちゃんと仕事をして、思ったことは上司にもはっきり言う。うまくいかなくなってつらくなったときは、みんなで飲む。笑いと飲み会のたえない感じの分会をつくりたい。現場の労働者が気軽になんでも相談できるような分会をつくっていきたいです。
自分たちが「労働組合でこんなことができる」ことを身体をはって示すなかで、個々の労働者がバラバラに会社とケンカしているのを、ひとつの大きな力にしたいと思っています。
ちゃんと仕事をして、思ったことは上司にもはっきり言う。うまくいかなくなってつらくなったときは、みんなで飲む。笑いと飲み会のたえない感じの分会をつくりたい。現場の労働者が気軽になんでも相談できるような分会をつくっていきたいです。
◎上司に面と向かって意見を言える職場になった
A分会は、労働者が本来行使できる権利を分会の闘いによって奪い返してきました。今では、ほとんどの労働者が上司に面と向かって意見が言えるし、有給休暇も積極的に取ることができます。労働者が解放的に働ける職場の雰囲気を、これからも守っていきたい。そして今後の一番の課題は、〈すべての発端である偽装請負にどう立ち向かうか〉です。
ただ偽装請負の是正だけでは、職場は労働者が回してるという実感にはつながりません。ごまかしばかりの会社のやり口に乗せられてはいけない。こっちがごまかさず、まっすぐに労働者に向き合っていけば、必ず道は開けると思っています。
ただ偽装請負の是正だけでは、職場は労働者が回してるという実感にはつながりません。ごまかしばかりの会社のやり口に乗せられてはいけない。こっちがごまかさず、まっすぐに労働者に向き合っていけば、必ず道は開けると思っています。