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[転載]中央タクシーの団交をめぐる攻防

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中央タクシーが1月1日元日付で「団体交渉の開催について」という回答書をファクスで組合に送付してきた。ファクスを受信したのは1月2日14時。いきさつについてはこちらをご覧ねがいたい。
いわく
「2017年12月20日に団体交渉の申し入れの開催の通知を確認し、2018年1月12日に開催というご提案でございましたが、都合がつきかねるため、恐れ入りますが下記の日程での開催をお願いいたします。」
指定してきたのは「1月18日 11:00~12:00」
3週間早まった。だいたいやる気になればいくらでもできるんだ、この会社は。
おもしろくない。やっぱりもう一度「不当労働行為」「救済命令」とやってもらって新聞にも書かれないとわからないらしい。
組合から「申入書」を1月3日にファクスと郵送で送付。
 
申入書
 
先般、連絡された団体交渉の期日及び会場について、当組合として同意する。
しかしながら、通告書記載通り2017年5月17日行われた団体交渉の未回答事項を含め、重要かつ緊急性の高い事項も含まれており、従前通りの交渉時間では誠実団交応諾義務が履行されたとは言い難い。
上記事由にて、下記の事項を申し入れる。誠実な対応がない場合は不当労働行為として群馬県労働委員会に救済申立てを行うつもりである。早急に回答されたい。
  1. 団体交渉における交渉時間を2時間以上に設定すること
  2. 通告書記載通り、7日前までに書面にて回答すること
以上

転載元: 群馬合同労働組合


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