11月初旬、藤岡労働基準監督署は、中央タクシー群馬営業所に対して、是正勧告と指導票の交付を行った。群馬合同労組中央タクシー分会の組合員が違反申告を行ったことに対応したもの。
人間は、休みも与えずに一日17時間、18時間も働かせることを繰り返せば、病気になるか、過労死するのが当たり前。中央タクシーは、労働者が声をあげないことをいいことに、勤務をどんどんきつくしてきた。これに対して、声をあげ、団結して闘ってきた組合員の力が労働基準監督署をも動かすことになった。
中央タクシーの労働者のみなさん、すべての労働者のみなさん、命とくらしを守るためには、闘う労働組合に加入して、団結して闘うしか道はありません。群馬合同労組に入ろう。ともにたちあがあろう!
改善基準告示違反について
1 1ヶ月の拘束時間が規定を超えている 是正勧告
2 勤務日と勤務日の間の休息時間8時間空けていない 是正勧告
3 拘束時間が16時間超 是正勧告
その他労務管理について
4 休日の与え方で24時間プラス8時間(休息時間)の計32時間与えるように指導票交付
5 点呼時刻とアルコールチェックの時間の相違で乗務記録等の食い違いあり、そのため出退勤の記録をつけるよう 指導票交付(タイムカードの設置を勧める)
改善基準告示違反について
1 1ヶ月の拘束時間が規定を超えている 是正勧告
2 勤務日と勤務日の間の休息時間8時間空けていない 是正勧告
3 拘束時間が16時間超 是正勧告
その他労務管理について
4 休日の与え方で24時間プラス8時間(休息時間)の計32時間与えるように指導票交付
5 点呼時刻とアルコールチェックの時間の相違で乗務記録等の食い違いあり、そのため出退勤の記録をつけるよう 指導票交付(タイムカードの設置を勧める)