一方的な就業規則の不利益変更は許さない!
群馬合同労組は、中央タクシーの就業規則不利益変更の動きに対して、以下の通り、要求書を提出した。3月23日付の賃金減額の記事で指摘したが、会社は裁判と労働委員会で完全に追い詰められている。一発逆転、就業規則を変えてしまおうというのだ。当然やり方も一方的にやろうとしている。許さない。
要 求 書
河野総務部長は、「2016年3月1日一部改訂」とした就業規則を2016年3月19日に群馬営業所に持参した。
この「就業規則」について、①第56条2項において「乗務員は運行と運行の間に発生するお客様からの高速から解放される手あき時間は、休憩時間として取り扱うものとする」②第84条2項において「従業員は出退勤の時、各自決められた方法において入退場時刻を記録しなければならない。…ドライバーにおいては、管理者が点呼時において記録を確認すること」等、労働条件の基本的重要事項についての重大な不利益変更が含まれている。
すでに本就業規則を適用したと思われる、2016年3月3日(須坂公共職業安定所)受理の求人票が公開されている。そこでは、休憩時間は「300分」、稼動手当「10,000円~114,600円」となっている。
これらの重要な変更について、会社からの説明は一切なく、就業規則改定に関する労働者代表の選出、意見の集約も、労働者の声を無視して行われようとしている。これは手続きとして瑕疵があり、無効である。
そもそも労働者代表の選出に関して、会社が選出のやり方を労働者に委ねることなく、説明も、準備期間もなく、一方的に決めることは許されない。十分な検討時間を確保し、労働者による選挙管理委員会を設置の上、民主的な手続きをもって、労働者代表の選出をするように強く申し入れる。
ちなみに労働契約法第10条では、労働者の個別の同意なしに、就業規則の一方的な変更により労働条件を引き下げるためには「(就業規則を変更することについての)合理性」と「変更後の就業規則の周知(事業場の労働者集団に対し変更内容を知りうる状態におくこと)が必要であり、「合理性」の有無は、次の要素を総合考慮して判断されるとして、次の5点を指摘する。
① 労働者の受ける不利益の程度
② 労働条件の変更の必要性
③ 変更後の就業規則の内容の相当性
④ 労働組合等との交渉の状況
⑤ その他の就業規則の変更に係わる事情
当労働組合は、何らの交渉もなく、強行される就業規則の改訂は、当然のことながら、違法な改訂であり、無効であることを通告する。
そして以下の通り要求するので、2016年4月2日までに団体交渉を開催のうえ、文書で回答されたい。
記
- 「2016年3月1日一部改訂」として掲示された就業規則の改訂について、説明すること。
- 第56条2項「乗務員は運行と運行の間に発生するお客様からの高速から解放される手あき時間は、休憩時間として取り扱うものとする」に関して、重大な不利益変更であるので撤回すること。
- 第84条2項「従業員は出退勤の時、各自決められた方法において入退場時刻を記録しなければならない。…ドライバーにおいては、管理者が点呼時において記録を確認すること」に関して、タイムカードによる管理を明確にすること。
以上

記事元 群馬合同労働組合