【電子号外】高浜原発の再稼働認めず 福井地裁が仮処分
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の安全対策は不十分として、周辺の住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国で初めて。決定はすぐに効力を持つ。関電は不服を申し立てるとみられ、主張が認められない限り再稼働できない。
2基は九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委の審査に合格。しかし地裁はこれを事実上否定する判断をした。原発を「重要なベースロード電源」と位置付ける政府のエネルギー計画にも影響を与えそうだ。(共同通信)

福井地裁、高浜原発再稼働認めず 仮処分決定、規制委合格を事実上否定
福井新聞ONLINE 4月14日(火)14時9分配信
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の安全対策は不十分として、周辺の住民らが再稼働差し止めを申し立てた仮処分で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国で初めて。決定はすぐに効力を持つ。関電は不服を申し立てるとみられ、主張が認められない限り再稼働できない。
2基は九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委員会の審査に合格。しかし地裁はこれを事実上否定する判断をした。原発を「重要なベースロード電源」と位置付ける政府のエネルギー計画にも影響を与えそうだ。
11月の再稼働を想定し、地元同意の手続きに入っている関電のスケジュールに影響が出るのは必至だ。
住民らは、関電が想定する基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)を超える地震により、放射性物質が飛散する重大事故に陥る可能性があると主張し、人格権が侵害されると訴えていた。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転禁止を命じ、名古屋高裁金沢支部で係争中。住民らは12月、高浜と大飯の計4基の再稼働差し止めを求め、福井地裁に仮処分を申し立てた。大飯の2基についての審理は分離された。
樋口裁判長は昨年5月にも福井地裁で、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の差し止めを命じる判決を言い渡しており、控訴審が係争中。住民らは12月、再稼働が迫っているとして、高浜と大飯計4基の差し止め仮処分を福井地裁に申し立てた。大飯の2基の審理は分離された。
裁判長の樋口氏は1日付で名古屋家裁に異動したが、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行を発令し、引き続き担当した。
2基は九州電力川内原発(鹿児島県)に続き、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委員会の審査に合格。しかし地裁はこれを事実上否定する判断をした。原発を「重要なベースロード電源」と位置付ける政府のエネルギー計画にも影響を与えそうだ。
11月の再稼働を想定し、地元同意の手続きに入っている関電のスケジュールに影響が出るのは必至だ。
住民らは、関電が想定する基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)を超える地震により、放射性物質が飛散する重大事故に陥る可能性があると主張し、人格権が侵害されると訴えていた。
樋口裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転禁止を命じ、名古屋高裁金沢支部で係争中。住民らは12月、高浜と大飯の計4基の再稼働差し止めを求め、福井地裁に仮処分を申し立てた。大飯の2基についての審理は分離された。
樋口裁判長は昨年5月にも福井地裁で、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の差し止めを命じる判決を言い渡しており、控訴審が係争中。住民らは12月、再稼働が迫っているとして、高浜と大飯計4基の差し止め仮処分を福井地裁に申し立てた。大飯の2基の審理は分離された。
裁判長の樋口氏は1日付で名古屋家裁に異動したが、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行を発令し、引き続き担当した。
福井新聞社
<高浜原発>3、4号機再稼働差し止め 福井地裁、仮処分
毎日新聞 4月14日(火)14時6分配信
福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した。仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでいたが、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は不可避だ。
【30キロ圏内に京都と滋賀】高浜原発、「地元同意」難航か
仮処分は、判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて地裁で審理される。
原発事故を防ぐための安全対策などが争点になった。住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張した。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論。住民側が主張する「人格権が侵害される具体的危険性はない」とし、却下を求めていた。
高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月12日、再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定。福島原発事故後に定められた新基準を九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続いてクリアした。先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意している。【竹内望】
◇規制庁「直接コメントする立場にはない」
高浜原発3、4号機の再稼動を認めない福井地裁の仮処分決定を受け、原子力規制庁の米谷仁総務課長は14日の定例記者会見で「仮処分決定は報道等を通じて承知しているが、理由については承知しておらず、原子力規制委員会は当事者ではないため直接コメントをする立場にはない」と述べた。
【30キロ圏内に京都と滋賀】高浜原発、「地元同意」難航か
仮処分は、判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて地裁で審理される。
原発事故を防ぐための安全対策などが争点になった。住民側は、今回と同じ樋口裁判長が関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張した。一方、関電は「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論。住民側が主張する「人格権が侵害される具体的危険性はない」とし、却下を求めていた。
高浜3、4号機については、原子力規制委員会が2月12日、再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定。福島原発事故後に定められた新基準を九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)に続いてクリアした。先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意している。【竹内望】
◇規制庁「直接コメントする立場にはない」
高浜原発3、4号機の再稼動を認めない福井地裁の仮処分決定を受け、原子力規制庁の米谷仁総務課長は14日の定例記者会見で「仮処分決定は報道等を通じて承知しているが、理由については承知しておらず、原子力規制委員会は当事者ではないため直接コメントをする立場にはない」と述べた。