勝訴したサウンドデモ裁判
~原告の報告「福岡サウンドデモ裁判 表現の自由をめぐって」
筒井(福岡地区合同労組)です。私たちが闘っていたサウンドデモ裁判が1月14日勝ちました。以下、原告の一人いのうえしんぢ君の報告を紹介します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「福岡サウンドデモ裁判~表現の自由をめぐって~」 原告 いのうえしんぢ
誰かを殺したくも、殺されたくもない。
しかし、2011年3月11日に、そんな生死が原発事故によって左右されること。僕たちが
日々使っている電気が、誰かの命を縮める被ばく労働によって支えられていること。人類
には手の負えない核のゴミが永遠に残るということなどが、フクシマから世界中に知らさ
れました。
そんな原発を止めたいというメッセージを路上から届けるため、2011年5月8日へ脱原発
サウンドデモを企画しました。このサウンドデモを具体的に説明すると、トラック2台に
音響機材と発電機などを積み、選曲や音質を操作するDJが乗り込むというスタイルでした
。そのために、車道でのデモ行進に必要な「道路使用許可申請」では添付書類も一緒に届
け出ました。しかし、デモ当日、福岡県中央警察署交通課の警官から「DJを荷台に載せて
、このトラックは走らせることは出来ない」「スピーカーの積み方が駄目だから発車させ
られない」と出発地点の警固公園で止められたのです。僕自身が描いた、DJや音響機材を
荷台へ乗せた荷台説明図を尋ねると「そんなものはない」と機動隊に阻まれ、そのままの
状態ではトラックは1mmも動せなのです。警官とメンバーが口論している間に、DJが機転をきかせ縦積みのスピーカ
ーを平積みに変え、機材を抱えてトラックと並走(タイヤへの巻き込みや隣車線からの危
険性)するという事で、やっとサウンドカーを動かすことが出来たのです。
後日、中央署へ抗議に行き、窓口業務の警官へ「指示されて描いたじゃないか」と問い
つめると「捨てた」という発言…。そんな不誠実な対応に納得できず、審査請求という形
で中央警察署(福岡県公安委員会)へ異議申し立てをしました。すると、回答は「道路使
用許可の時間と共に請求権がなくなったので却下」つまり、デモ自体が既に終わった事な
ので却下という答えでした。そして、とうとう裁判という手段をとったのが、この「福岡
サウンドデモ裁判」です。このデモでは、公務執行妨害などで誰も逮捕されてはなく、こ
ちら側から撃って出る裁判に加えて、弁護士なしの本人訴訟でした。なぜ本人訴訟なのか
と言えば、正直に告白すれば、シンプルにお金の問題でした。5/8デモの後、6月にも次の
デモを準備していた僕は「金がかからなければ、まぁいっか」程度の軽い判断で、裁判をすすめる事になった
のも事実で、訴訟の大変さを3年半かけて知る事になります。
この事件に関係ある3人の警官を法廷へ呼ぶ、証人尋問が行われました。1人は、サウン
ドカーを妨害した交通課管理官T氏、デモ準備は交通課でのやりとりなのにいつも介入し
てきて「自然放射能で日々被ばくしているはずだ」など差別的発言をした公安警察W氏。
そして、荷台説明図を捨てた窓口業務警官のN氏。本人訴訟なので、僕ら原告が弁護士役
です。その中で、窓口業務警官のN氏は、博多どんたくや優勝パレードなどの祭礼行事な
どの特別な場合にだけ可能なもの、それが荷台乗車だと勘違いしていて、職務上やらねば
いけない注意義務をやっていない事実がはっきりしました。そして、荷台説明図の破棄が
、被告達も後から重大なことだと感じた証拠に、デモのすぐ後にN氏へ2度も再現図を描か
せていたことも、これら証人尋問のなかでわかりました。
16回の口頭弁論を終えて、2015年1月14日、福岡地方裁判所は僕たち原告の訴えを認め
、被告(福岡県中央警察署=福岡県)へ損害賠償を命じました。判決要旨(長い判決文を
まとめたもの)から部分的に抜き書きします。
「警察官の誤教示及び同人による文書の破棄が、サウンドデモを行うための期待権を侵害
したとの限度で理由がある。いかなる態様でのデモ行進を行うかは、それが社会通念上相
当性を欠く態様のものでない限り、表現の自由の範疇に属するものとして法的な保護をに
値するというべきであるから、たとえデモ行進の実施自体が妨げられたわけではないとし
ても、上記のような期待権の侵害により、無形の損害が生じているというべきである」
「期待権を侵害した」って、画期的な判決内容じゃないでしょうか?
このデモを企画したのは、一定の団体ではなく、個人の集まりです。それは「生まれて
初めてデモに参加した」という人だったり、ミュージシャンだったり、そして原発震災に
よって福岡に流れ着いた避難者たちでした。そんなデモ初心者たちが、デモをやるために
中央署に行ったのに、デモコースやサウンドカーの台数にも文句をつけられ、つまり門前
払いで帰ってきたのを聞いて「それはおかしい」とデモ申請の経験があった僕と他のメン
バーも、そして労組の先輩も一緒に、再度道路使用申請に行ったのです。そんな経緯で、
道路使用申請に記載した申請者名が「福岡地区合同労組」になりました。
国家賠償請求訴訟とは、お金という形で被害を訴えて、裁判所がその金額を決めますね
。今回の判決では、僕たち原告27人が請求した全員の満額でないのが残念ではありますが
…道路使用申請に記載した申請者としての福岡地区合同労組に(請求満額の)1万円の損害
賠償が認められました。お金の金額としては大変小さなものですが、司法が街頭行動に対
する警察の弾圧を認めた、という意味は大きいでしょう。
人は誰かから殺されなくても、いつか死にます。生まれた瞬間から死に向かっていくの
でしょう。でも、その与えられた命のなかで「何かを残したい」という欲求は、DNAとい
う、らせん階段の中に刻まれているはずです。その証拠に、自分の生き様を、文字や絵や
音楽、演劇、ダンスなど様々な表現方法に、そして子孫を残すことに喜びを感じるのです
。だからこそ、伝えることを国家権力や誰かに邪魔されることだけは、僕は嫌なのです。
それは生きることを否定されること。そう感じるのです。